| Q.1 | 条約の発効要件は? |
| A. | 次のとおりです。①15ヶ国以上が締結し、②それらの国の商船船腹量の合計が世界の商船船腹量の40%以上となり、かつ③それらの国の直近10年における最大の年間解体船腹量の合計がそれらの国の商船船腹量の3%以上となる国が締結した日の24ヶ月後に効力を生じます。 |
| Q.2 | 条約発効時期の見通しは? |
| A. | EU、中国、インドが早期の条約発効を期待していますので、条約の発効は比較的早いものと思われます。2009年5月15日に採択されており、現時点では2013年頃発効すると国土交通省では予想しています。 |
| Q.3 | 新船と現存船の区分は? |
| A. | 新船は、条約発効後に契約が結ばれる船舶(建造契約がない場合、条約発効後6ヶ月を経過した日以降に起工される船舶、条約発効後30ヶ月を経過した日以降に引き渡される船舶)とされ、それ以外は全て現存船になります。 |
| Q.4 | シップリサイクル条約における現存船に対する要件は? |
| A. |
次のとおりです。 適用船舶:国際総トン数500トン以上の商用船。(内航船は海外売船される場合等に適用されます。) 現存船への要件:条約発効後5年以内にインベントリを作成して所持する必要があります。 |
| Q.5 | 外航船と内航船でどのように違ってきますか。 |
| A. | 国際総トン数500トン以上の現存船扱いの外航船は、条約発効後インベントリ作成・所持の必要がありますが、5年間または解撤するまでの間の猶予があります。国際総トン数500トン以上の現存船扱いの内航船は、インベントリを船上に備え付ける必要はありませんが、条約発効後5年を経過した後に、我国管轄水域(EEZ:排他的経済水域)を出る際には、条約に基づいてインベントリを備え付ける必要が生じます。 |
| Q.6 | 海外売船の場合、インベントリ作成の必要がありますか。 |
| A. | 国際総トン数500トン以上の現存船扱いの外航船は、条約発効後インベントリ作成・所持の必要があります。この時、5年間の猶予が設けられていますが、実際の取引においては、インベントリが既に求められるというケースがあると聞いています。海外売船の予定がある船舶は、予め早めに対応されるようお勧めします。 |
| Q.7 | 解撤の場合、インベントリ作成の必要がありますか。 |
| A. | 国際総トン数500トン以上の現存船扱いの外航船は、条約発効後は、解撤される際には5年間の猶予はなく、その時点で条約に基づきインベントリを備え付ける必要があります。また、国際総トン数500トン以上の現存船扱いの内航船であっても、条約発効後は、海外で解撤される際には5年間の猶予はなく、その時点で条約に基づきインベントリを備え付ける必要があります。なお、今後については、国内法の動向を見定める必要があります。 |
| Q.8 | 同型船とは?また、同型船の場合の費用は? |
| A. | 原則として、同一建造造船所において、連続建造される場合に該当する可能性があります。ただし、部分的な同型の場合もあります。同型の適否及びその程度についてはJSTRAが仕様書等を確認して判定します。費用がかなり低減するケースもありますので、事前によくご相談ください。 |
| Q.9 | 目視・サンプリングチェック計画の主管庁等による承認は必要ですか。 |
| A. | 必要ありません。 |
| Q.10 | サンプリング品は、どのような分析機関で分析していますか。 |
| A. |
船技協では、国内について、下記機関での分析実績があります。 ・アースアプレイザル ・中央労働災害防止協会/労働衛生調査分析センター ・日本海事検定協会NKKK(理化学分析センター) |
| Q.11 | 建造造船所が倒産しています。造船所がなくてもインベントリ作成は可能ですか。 |
| A. | 当該船舶の図面があれば可能です。 |
| Q.12 | 海外における調査対応はいかがですか。 |
| A. | 主として国内の専門家が図面調査を行い、海外にいる専門家が実船調査を行っています。JSTRAは内外における専門家育成に努力しています。 |
| Q.13 | 現在の条約の批准状況はいかがですか。 |
| A. | 現時点(2011年3月末)では、フランス、オランダ、イタリアなど5カ国で署名されています。ただし、EU、中国、インドが早期の条約発効を期待していますので、条約発効は比較的早いものと思われます。 |
| Q.14 | 国内法制化は、いつ、どのような内容でなされるのですか。 |
| A. | 次々期通常国会(H24年初頭)提出を目指して、検討が進められています。条約では、非対象船についても合理的かつ可能な範囲での対応が求められていますので、条約での非対象船も国内法では何らかの適用の可能性が予想されます。 |